有給休暇の残数とにらめっこ~子の看護休暇を使う

看護休暇を使う

年明けの新年会、久しぶりに飲み会というものに参加する予定だった私。

なにせ小さい子どもがいる身、さらに加えて夫は単身赴任ゆえ、ふたつ返事でOKできないのです。

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小さい子どもがいる親の飲み会あるある

そんな日の夕方。ひさしぶりに保育園から着信!そう、息子が発熱だとのこと。2年ぶりくらい???

あぁー、さすがに熱の息子を置いて飲み会には行けないわ。実家に妹家族も同居しているため、わが子らが行くと、園は違えど保育園児のたまり場になるのです。私から言うと甥っ子・姪っ子に、熱はうつせないし、諦めるしかありません。

まぁ飲み会あるある。これはしょうがないのです。

息子はおなかの風邪でした

その日の朝、ちょっとおなかが痛いと訴えていて、お昼頃から熱が上がり始め、夕方には38.6℃だったとのこと。

次の日は当然お休み。

熱が38℃台から下がらず、病院に連れていくも、インフルエンザでもないし溶連菌感染症でもないと診断されました。

実際に下痢と熱以外は症状はなく、本人も食欲はなかったものの比較的元気でした。

次の日に熱が下がったとはいえ、下痢が続いています。

もちろん、休み。

実家の母もたまたま体調を崩しており、迷惑をかけるわけにもいきません。

しかしここで、働く身としては大変切実な問題が浮上。

実は12月に、娘も熱が続き3日ほどお休みをしていたので、たださえ少ない有給休暇の残数が底尽きそうなのです。

ここで考え得る対策は3つ

  • 有給休暇を使い果たす
  • 病児保育を利用する
  • 子の看護休暇を使う

有給休暇を使い果たす

給料を保証された休暇なので、これがたんまりあれば問題なくこれを使います。しかし、ないのです。えぇ、底尽きそうなので、使うにも使えません。

これも働くお父さん・お母さんあるあるでしょうね・・・。

病児保育を利用する

これは賛否両論あるかと思いますが、私は利用に積極的ではありません。

私は自分でどうしてもしなくてはいけない仕事じゃないので、会社に代わりの人は居ます。大前提として、進捗状況の把握、ファイルの場所等は部内で共有できている必要があるでしょうが、幸い所属する部署はそういったことがちゃんと回っているので、安心して休めます。

休めるうちは、休んで子どもの傍にいたいなぁって思っています。

病児保育って子どもを知らないところに連れて行かないといけないし、体力が弱っている子どもしてみれば不安でしょうし、なにしろそれなりにお金がかかります。

不安にさせて、お金もかかって、得られるものがどうか?というところです。(あくまでも私の環境では、ですよ。)

まぁ、利用するに当たっての時間帯の問題とか、それ以外にもハードルはいろいろあるんですけどねぇ。

子の看護休暇を使う

「子の看護休暇」は育児・介護休業法でずいぶん前に制定されているはず。みなさん、知っていました?

私は存在自体は知っていましたが、なかなか詳細までは知りませんでした。

小学校就学前の子を養育する労働者が、申し出ることにより、小学校就学前の子が一人の場合は1年に5日まで、小学校就学前の子が二人以上の場合は1年に10日まで、病気・けがをした子の看護のために、または子に予防接種を又は健康診断を受けさせるために、取得することができる休暇制度

なんですね。

子どものために取得できる休暇です。

ポイントとしては、

  • 有給休暇は取得時に会社側が業務上断ることが出来ますが、子の看護休暇は拒否することが出来ません。
  • 専業主婦(夫)の家庭でも、労働者が申し出れば取得が出来ます。
  • 1日単位での取得ですが、就業規則などでそれを上回る措置も可能です。(半日単位、1時間単位など)
  • 労働を提供していないので無給でも構いませんが、就業規則などで有給と定めることも出来ます。
  • 2人以上の対象の子がいる場合、一人に10日使っても問題ありません。

というようなところでしょうか。私が気になるところを重点的に書き出してみました。

これは法律で義務付けられているので、就業規則などを見て確認してみてください。

子の看護休暇は、法定休暇に分類されパートタイマー勤務者でも取得することができます!
勤務6ヶ月以上・週2日より多く働いているのであれば、取得が認められるはずです。「欠勤」扱いになるよりかは、そっちの方が良いんじゃないかな?と個人的には思います。

私の会社では、「1日単位での取得」と「無給」ということが規定されていました。また子のためとわかるような薬の領収書などの証憑が必要です。

この休暇が使われない理由としては、無給というところが大きいかもしれません。まぁ、確かに無給であることに文句は言えないんですけどね(‘д` ;)

しかし子を持つ親として(給与や賞与に響いても、勤続年数には響かないので)、選択肢としては加えておくべきです。

わずかに有給自体は残っていますが、来年度にも少しは残しておきたい&あと2ヶ月ちょっと何が起こるかわからない、ということで、今回はこの「子の看護休暇」を使ってみました。

実際に息子が完治したのは、発熱から5日目だったのですが土日をはさんでいたので、2日間の取得。残りは8日です。

まとめ的な・・・/子の看護休暇を選択肢に入れる

えぇ、取得した感想なんてありません(笑) 普通に休みです。

休暇の性質上、ほとんどが事後申請になりますので、休みの間に有給休暇か看護休暇か?と、有給休暇の残数とにらめっこしながら、今後も決めていくことになりそうです。

あ、予防接種とか健康診断でも使えますので、是非半日単位での取得など、もっと取得しやすくしてくれーって総務に言おうかなって思っているところです。これが今回得たものかしらん。

ということで、この辺で。

ではではー。

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